インボイス制度スタートに伴う請求書書式変更点のお知らせ

いよいよ2023年10月1日からインボイス制度がスタートすることとなりました。インボイス制度が導入されると請求書の発行や受取に際してさまざまな変更点が生まれてきます。理美容サロン様ご自身が免税事業者か簡易課税事業者であれば大きな変更はありませんが、課税事業者であった場合、請求書を受け取る際に注意すべき点がいくつかあります。今日の記事ではインボイス制度対応後の請求書書式についてご案内しますね。

インボイス制度って何?

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言って、請求書などの交付や保存に関わる制度のことです。2023年10月1日から施行されるインボイス制度に伴い、課税事業者からは適格請求書の発行と保存が求められるようになります。

課税事業者は売り上げにかかる消費税を申告して納付しますが、その課税事業者も商品仕入れの際には仕入れにかかる消費税を支払っています。そこで、課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税を差し引いて差額を計算し納めるべき税額を求めます。これを仕入税額控除といいます。

インボイス制度の目的とは

インボイス制度は売手側が買手側に対して、仕入れ商品ごとの適用税率や消費税額等を正確に伝えるものです。そのため、「適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額等」といった定められた項目の記載が必要とされています。課税事業者はこの仕入税額控除を受けるために、取引相手から発行されたインボイス、つまり適格請求書等の保存が必要となります。

そこで、大和理器の請求書は以下のような形に変更となります。

適格請求書として認められるためにいくつかの必要事項がありますが、まずはインボイス番号とも呼ばれる登録番号の表示が必要です。続いて、商品ごとの税率の違いを表示する必要があります。例えば、一般的な理美容サロンへのお届け商品は消費税率10%ですが、REYデトックスエキスは飲み物なので軽減税率8%が適用されます。そこで、商品ごとの税率表記と、それぞれの税率ごとの合計消費税額の表示が必要になります。

軽減税率8%が適用される商品としては、今回のREYデトックスエキスの他に、キャンディやサプリメント、ちょっと変わったところではアルコールのドーバーパストリーゼなどが対象となります。ただし、仕入れ先が課税業者でないなどインボイス番号を取得しておらず適格請求書が発行されない場合には、仕入税額控除が受けられず、お客様からお預かりした消費税を全額納付することになります(※期間限定で緩和措置あり)。

あなたのサロンが免税事業者か簡易課税事業者ならばインボイスは必要ありませんが、課税事業者であるのなら、お取引先ディーラーに「インボイス番号を教えてください」とか「インボイスは発行されますか?」と確認をしておくことをオススメします。ディーラー以外でも、個人商店での買い物を経費計上する際には適格請求書等の保存が求められるので、レシートへの表示があるかどうかの確認も必要なので要注意となります。

なお、インボイス制度の最新状況については国税庁の「特集 インボイス制度」をご参照ください。

また、請求書記載内容についてのご質問などありましたら、担当営業へお声掛けいただくか、大和理器経理課までお問い合わせください。よろしくお願いします。